日本経営システム学会 編集委員会運営細則

編集委員会運営細則

(総則)
第1条
この細則は日本経営システム学会誌編集委員会(以下、委員会という)の運営に関し、規定に定められた事項を円滑に履行するため委員会規則に基づいて、その細部手続きを定める。
(委員会の構成)
第2条
1. 編集担当理事は毎期始めに委員会規定に基づき所属支部を考慮して委員(理事会で定めた人員数)を推薦し、理事会の承認を受けて委員会を構成する。
2. 委員長は理事会の推薦によって指名され会長がこれを委嘱するが、担当理事が委員長を兼務することができる。
(専務の委託)
第3条
委員会は会務執行のための事務局を理事会の承認を受けて外部機関(事務局)と委託契約することができる。
(委員会の開催)
第4条
1.委員長は少なくても年に2回以上、委員会を開催し会務を執行しなければならない。
2.進行は委員長が当る。
(会務)
第5条
委員会の会務は委員会規則に定められた内容に関連して、次の事項とする。
(1) 日本経営システム学会誌論文投稿規程(以下、論文投稿規程という)および論文発表取扱い細則並びに日本経営システム学会誌論文執筆細則に基づいて投稿された論文の受付並びに審査に関する事項。
(2) 論文等を会誌に掲載するための編集に関する事項。
(3) レフェリー委員選出手続き細則に基づいて行うレフェリー委員の選出に関する事項。
(4) 学会誌の企画に関する事項。
(5) 論文等を学会誌へ掲載するための料金の設定に関する事項。
(6) 学会誌の発行に伴う経費予算の要求に関する事項。
(7) 理事会からの依頼事項。
(8) その他、委員会が行わなければならない事項。
(論文の審査)
第6条
1.委員会で受け付けた研究論文の審査は、二人のレフェリーに審査期限を明記して依頼する。
ただし、依頼したレフェリーが都合により審査を辞退した場合は代替のレフェリーに審査を依頼する。
2.委員長は必要に応じてレフェリー委員以外の学識経験者に臨時に審査を依頼することができる。
3.委員長は次回編集委員会開催までに期間があり,レフェリー委員の選定が遅延すると判断した場合は、委員長もしくは委員長が指名した編集委員がレフェリー委員の選定を行う事ができる。
4.レフェリーは研究論文の審査結果を審査報告書により報告するものとする。特に,研究論文の総合評価として以下の項目により判定するものとする。
(1)このまま掲載して良い。(判定 A)
(2)部分的な修正・加筆をすれば掲載して良い。(判定 B)
(3)部分的な修正・加筆の上、再審読を要する。(判定 C)
(4)掲載に適していない。(判定 D)
(5)研究ノートまたは事例研究・解説ならば掲載して良い。(判定 E)
5.委員長は次の各号に基づき研究論文の取扱いを決め、論文を投稿者に回送し、審査結果、論文修正依頼を通知する。
(1)審査結果がいずれもB以上の場合は審査を終了し,訂正を必要とする場合は訂正されたことを確認後研究論文を受理する。
(2)審査結果がC以上で(1)に該当しない場合は審査を継続する。
(3)審査結果がC以上とDの場合は原則として第3レフェリー委員に審査を依頼する。
(4)2名のレフェリー委員の審査結果がDの場合は審査を終了し研究論文を著者へ返却する。
(5)第3回目の審査結果がいずれもB以上でない場合は審査を終了し研究論文を著者に返却する。
(6)審査結果が判定Eの場合は審査結果を投稿者に通知し、委員長は必要に応じて審査継続もしくは原著の種類変更を決定する。
6.レフェリーの各審査過程において、それぞれ3回の審査で審査が終了しない場合において著者から審査に関して編集委員会に異議申し立てがあった場合は,編集委員会は当該研究論文の審査過程について審査し,著者に調査結果を報告する。
7.各審査の期間は1ヵ月とし,期間後の督促の日より10日を過ぎても返却がない場合は,代替のレフェリー委員に審査を依頼することができる。
8.各審査終了の後、3ヵ月を過ぎても訂正原稿の提出が無い場合は審査を終了する。ただし,訂正原稿の提出期限前に著者から編集委員会への期限延長の申し出があった場合は審査を継続できる。
9.レフェリーより研究論文の表題を訂正するよう指摘があった場合,著者は表題を訂正することができる。
10.編集委員会は審査を終了し経営システム学会誌への掲載待ちとなった研究論文について著者に研究論文を受理した旨の通知を発送し、掲載手続きを行う。
11.著者から当該研究論文の審査状況について編集委員会へ問い合せがあった場合は、その研究論文の審査状況を知らせることができる。
(論文等の会誌への掲載)
第7条
1.受理された論文等は掲載予定号ごとにまとめ種別および受付の順に掲載する。
2.学会誌各号へ掲載する論文等の編数は委員会が決定する。
3.審査を受けた論文を学会誌へ掲載する場合は論文投稿規定に定める料金を掲載時点で徴収する。
4.学会誌および予稿集に掲載された論文等の版権は学会に帰属するものとする。
5.著者構成は1回とし、印刷上の誤りのみを訂正し返送するものとする。返送がない場合は事務局の校正を以って校了とする。
(レフェリー委員の選出)
第8条
レフェリー委員はレフェリー委員選出手続細則にしたがい選出する。
(料金等)
第9条
1.学会誌に掲載する論文の掲載料金及び別刷代は論文投稿規定に従い徴収する。
2.学会誌掲載の論文等のタイトル、英文要旨は、日本科学情報センター(JICST)データベースに登録される。JICSTから支払われる使用料(400円/件)は学会に帰属する。
(複写に関わる権利委託)
第10条
1.本学会は本学会が出版する著作物の複写権および使用料の徴収を外部に委託することができる。
2.委託、契約、更新等の改定については、理事会でこれを決定する。
付則 1.本規程は平成5年2月27日より施行する。
2.本規程は平成6年5月7日より改正施行する。
3.本規程は平成10年8月15日より改正施行する。
4.本規程は平成11年3月16日より改正施行する。